各市町村・行政庁と事前に協議・調整を行い指導事項・条件等を計画に盛り込み図面化して申請を進めていきます。最終的に許可になるまでの日数は申請の種類・難易度によって変わります。
事例を下記にまとめました。

CASE 1

市街化調整区域においての住宅の建て替え

 現在建っている建物が適法に建てられているかどうかを調べる必要がございます。建物の確認済証や検査済証がそれを証明する書類として挙げられます。確認済証等が無い場合は行政に行き過去に確認申請をしているか調査致します。確認申請を取っているようでしたらその建物の面積の一定範囲内でかつ同一の敷地形状であれば都市計画法の許可を取らずに確認申請のみで建築可能になる可能性があります。面積の一定範囲を超える場合であっても都市計画法の許可を取れば建築可能となります。
 現存する建物の書類が無い場合は、行政と調整する必要がございます。
 その他にも建物が現存しない土地や、建物が適法に建てられていない土地の中での新築の場合は土地自体に要件があるかどうかで建築可能かどうか決まります。

CASE 2

CASE 1 に該当せず、農地である場合

 市街化調整区域内の土地でCASE 1 に該当せず、農地である場合であっても農家の方や農家から分家をされる方であれば建築可能になる場合がございます。このケースは最初に建築主に対して要件が有るかどうかの協議と土地が建築可能であるかの協議が必要となります。
 最終的に許可になるまでに半年以上かかる場合が多いです。付随して農地を宅地に変える手続きが必要です。

CASE 3

都市計画法の手続きに関する市町村の条件の違いにも対応

 市街化区域で広大な土地の利用の場合、神奈川県下の市街化区域(非線引区域を除く)では土地の面積が500㎡以上となると都市計画法の手続きが一般的に必要になります。(市町村の条例が同時に掛かる場合がございます)
 但し、市町村により公共施設の整備が完了済である等一定の条件を満たす場合は許可等が不要になる場合もございます。

CASE 4

市町村によって異なる条例にも対応

 市町村によっては、土地の規模や建物の規模によって条例を定めております。建築をするのに先立ちまして条例の手続きが必要になる場合がございます。各市町村と協議を行い図面に反映し申請を進めていきます。認可になるまで数カ月を要します。

※CASE 1~4 は、あくまでも事例の一部です。
 その他にも多種多様な土地や法律・条例等制約があると思いますが土地の調査から許可・認可までお手伝いさせて頂きます。